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3.専属専任媒介契約
媒介契約の一類型で、専任媒介契約に自己発見取引の禁止の特約(依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と、売買または交換の契約を締結することができない旨の特約)を付した契約である。 媒介契約を締結した業者は、
【1】書面の交付義務。
【2】価額等について意見を述べる際の「根拠明示義務」が課されているが、さらに専属専任媒介契約を締結した業者は、
【3】媒介契約の有効期間を3か月以内とすること。
【4】依頼者の申し出がないと期間の更新ができないこと。
【5】1週間に1回以上業務の処理状況について報告すること。
【6】媒介契約の締結日から5日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報を登録すること。
などを義務づけている。
【専任媒介契約】「この家を売って欲しい。ただし貴社以外には依頼しません。私が買主を見つけた時も貴社の媒介により売却します。」依頼者は、ご自分で買いたい方を見つけることはできません。
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