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◆サービス付き高齢者向け 住宅レリエフ日記◆

シンカイ社員、小林の高齢者専用賃貸マンションでのレクリェーション日記。
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売買契約について

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委託契約について

専門の不動産事業者に物件(土地、建物等)の売却、購入を依頼する場合、媒介(仲介)委託契約をしますが、その方法には以下3種類があります。

1.一般媒介契約

媒介契約の一形式で、依頼者が他の宅建業者に、重ねて媒介や代理を依頼することが許されるもの。一般媒介契約が締結されても、依頼者は他の宅建業者への依頼が制限されないので、有利な取引の機会がそれだけ広くなるが、宅建業者の側からすれば成功報酬を得られる保証がないため、積極的な媒介行為を行わない場合もある。また、一般媒介契約には、他に依頼した業者名を明らかにする明示型とこれを明らかにしない非明示型とがある。なお、一般媒介契約を締結するときは、国土交通省の定める標準一般媒介契約書によることが望ましいとされている。

2.専任媒介契約

依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁止するもので、媒介契約の一形式。専任媒介契約が締結されると、依頼者は他の業者への依頼が禁止されるが、依頼を受けた宅建業者の責任も重くなり、取引の相手方を積極的に見つける努力が期待でき、依頼者としても成約までの期間が短縮できるなどのメリットがある。 宅建業法では

【1】依頼者の利益が損なわれることのないよう、専任媒介契約の期間は3か月を超えることができないこと、依頼者の申し出によりこれを更新するときも更新のときから3か月を超えないこと。

【2】宅建業者は2週間に1回以上依頼者に業務の処理状況を報告すること。

【3】媒介契約締結の日から7日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報を登録すること。

などを義務づけている(同法34条の2)

【専任媒介契約】「この家を売って欲しい。ただし貴社以外には依頼しません。」専属専任媒介契約とちがって、依頼者は、ご自分でも買いたい方を見つけることが出来ます。

3.専属専任媒介契約

媒介契約の一類型で、専任媒介契約に自己発見取引の禁止の特約(依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と、売買または交換の契約を締結することができない旨の特約)を付した契約である。 媒介契約を締結した業者は、

【1】書面の交付義務。

【2】価額等について意見を述べる際の「根拠明示義務」が課されているが、さらに専属専任媒介契約を締結した業者は、

【3】媒介契約の有効期間を3か月以内とすること。

【4】依頼者の申し出がないと期間の更新ができないこと。

【5】1週間に1回以上業務の処理状況について報告すること。

【6】媒介契約の締結日から5日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報を登録すること。

などを義務づけている。

【専任媒介契約】「この家を売って欲しい。ただし貴社以外には依頼しません。私が買主を見つけた時も貴社の媒介により売却します。」依頼者は、ご自分で買いたい方を見つけることはできません。

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